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松尾法律事務所
〒871-0065
大分県中津市蛭子町3丁目15番地
リヴェールⅡ1階
0979-85-0680

債務整理とは

債務整理について

1 まず専門家に相談して下さい

かつて,多重債務者は全国で200万人もいるといわれていました。また多重債務を苦にして,自殺や夜逃げをする人も後を絶ちません。しかし,自殺などをする前に,まず弁護士や各種相談機関に相談をして,借金の整理を検討してください。
債務整理手続には,破産,個人再生,特定調停,任意整理といった各種手続があります。多重債務者の救済においては,いずれの手続が適切であるのか,ひとりひとりの相談者によって異なります。

2 違法な金利について

貸金業者がとることのできる金利は利息制限法という法律で定められており,元金の大きさによって年利20%,18%,15%となっています。しかし,サラ金や信販会社からの借入にあたっては,これら制限利率を上回る違法な金利を取られていたのが実情です(ただし、平成23年以降は利息制限法の正しい金利しか取ることができなくなっています。)。具体的にいうと,貸金業者からの借入にあたっては,年利25~29.2%の金利を取られていましたが,通常の一般的な借入額からすると,サラ金や信販会社からの借入にあたっては年利18%までしか許されませんし,商工ローンからの借入にあたっては年利15%程度までしか許されません。したがって,貸金業者は年利にして1割近くも違法な金利を取っていたということになります。
ところで,私が実際に相談にあたっていると,「私が借入をしているのはヤミ金融ではなくて,テレビでコマーシャルをやっているような大企業ですよ。本当に違法な金利をとっているのですか?」と聞いてくる方が大勢いらっしゃいます。しかし大企業であるかどうかなんか関係ありません。実際に多くの貸金業者が違法な金利を取っています。利息制限法で定められた金利は,違法で無効です。
貸金業者が違法な金利を取り続けてきていることにより,多重債務者の借金はどのようになるのでしょうか。具体例を挙げて説明すると,ある相談者が,貸金業者との取引残高を合計すると約400万円にもなってしまい,自分の収入の範囲内では返せなくなったとします。そこで,私のところに相談に来たので,貸金業者は違法な金利を取り続けてきているので,利息制限法で定められた上限金利で計算し直してみます。すると,貸金業者がいっているような残金は残っていないことが分かります。サラ金とは7~8年も取引が継続していれば残金がなくなることが多いですし,それを超える期間サラ金と付き合いがあれば多額のお金が返還されることがあります。具体例をいうと,私の事務所に来る相談者層としては,約300~500万円の借金があるといって相談に来る方が一般的ですが,私の事務所で介入し,計算をしてみると,総額100万円を切るような借金に減っていたり,逆に数百万円もの払いすぎになったお金が返ってくることもあります。

3 弁護士への相談費用,依頼のための費用等がない方へ

一定額以下しか収入のない方については,法テラスが行っている民事扶助制度を利用することが可能です。この制度を利用すると,相談料が無料になったり,依頼のための弁護士費用を立て替えてくれたりします。詳しいことは,当事務所にお問い合わせいただくか,法テラスに問い合わせていただくと良いと思います。

4 どの手続きをとるべきか

借金が大きくなって払えなくなったとしても,まったく専門家による相談を受けないままに,自分で裁判所に書類を提出して破産手続をされる方もいらっしゃいますが,それはお勧めではありません。理由は「2 違法な金利について」の説明のところで書いているところを読んでいただければ分かると思いますが,それぞれの問題状況に応じて,破産が適切な方も,個人再生が適切な方も,任意整理+過払金返還請求が適切な方もいらっしゃるからです。自分はどの手続をとるのが適切なのか,とくかく1回だけは弁護士に相談してみた方がよいと思います。
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