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松尾法律事務所
〒871-0065
大分県中津市蛭子町3丁目15番地
リヴェールⅡ1階
0979-85-0680

無料相談・費用分割払

無料相談と弁護士費用の分割払いについて

無料法律相談・弁護士費用の分割払の制度―法テラスの紹介

当事務所は法テラスの契約事務所です。
 法テラスとは国の機関であり、一定の収入以下の方に対して、弁護士費用を出してくれる制度があります。一定の収入以下の方に対しては、

①法律相談料が無料となる。
 (同じ弁護士でも違う弁護士でも、同じ問題につき3回まで相談料無料)
②一定の文書については、自己負担額2200円(税込)だけで作成してもらうことができる。
③依頼する場合でも弁護士費用を立て替えてくれ、月額5000~1万円を返済すれば良い。
④生活保護受給者や、それに準じる収入しかない方に対して③の返還も猶予・免除される。

ということになります。

 当事務所は法テラスの制度を積極的に活用しており、法テラスの制度を利用するためには、当事務所で申込みすることができます。利用を希望される場合は、当事務所までお電話いただき、予約を取ってくださいますようお願いいたします。
 法テラスを利用しての無料相談や弁護士費用の立替等が可能かどうかは、当事務所に、お電話でお問い合わせいただければお答えしますので、お気軽にお電話下さい。なお、無料相談等が利用できる基準は、法テラスのホームページに記載されているので、ネット上で確認したい場合は、そちらのページ(https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html)をご覧ください。
 法テラスの利用ができない方に対しても、一括で弁護士費用のご準備ができない方には、分割払いの相談に応じていますので、ご相談下さい。
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