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松尾法律事務所
〒871-0065
大分県中津市蛭子町3丁目15番地
リヴェールⅡ1階
0979-85-0680

離婚事件

離婚事件

 当事務所では、離婚事件について、多くの法律相談、事件受任をしています。
 離婚にあたっては、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などなど様々なことを決めることになりますが、ネットなどで調べても分からないことがたくさんあると思います。弁護士への依頼をするかどうかは後で決めれば良いことなので、悩みがあるのであれば、離婚成立前に、一度法律相談することをおすすめします。
 相談料のことがご心配な方は、無料相談制度の活用もありえますので、お問い合わせいただければと思います。

DV事件

 当事務所では、これまで多数のDV事件(夫から妻に対する暴力の事件)を取り扱ってきました。
 私が男性でありながら、多くの事件を扱ってきました。その一番の理由は、法テラスの契約事務所であり、かつ、法テラスの制度を最大限に活用してきたからということにあります。DV事件の場合、着の身着のままで夫のもとから逃げてきたケースが典型ですが、そこまでいかなくとも、夫と比べ経済力があるわけではない方が通常です。しかし、お金がなくても、弁護士による無料相談もできますし、弁護士への依頼もできます。勇気を振り絞って、まず、お電話をいただければと思います。

子の引渡し

 ネット上では、親権者について裁判所で争った場合、未成年の子がいる別居中の夫婦の場合、現時点で実際に子供の面倒をみている親の方が、一般的には親権者に認められやすいという情報があふれています。
 確かに、一般的な傾向としてはその通りです。私もそのようにお答えすることも数多くあります。しかし、事案によってはそのような一般論にあてはまらないケースも当然あります。実際に、当事務所では、相手方が監護している事案であっても、争った結果、認められた事例が何例もあります。
 認容例としては、それまでは面倒をみていなかった配偶者が突然子どもを連れ去ったような違法な奪取事案が典型的です。しかし、必ずしも、そのような事案に限られるわけではありません。どのような事案が認められるかはケースバイケースであり、インターネット上で、一般の方向けにわかりやすく解説するのは困難です。
 ご自身のケースで、親権者と認められる可能性の有無や程度について、法律相談でお確かめいただいた方が良いと思います。

婚姻費用・養育費

 簡単に言うと、養育費とは、離婚後に、未成年のお子さんの生活費等を支払ってもらうものであり、婚姻費用とは、別居後ではあるものの離婚の成立前に、未成年のお子さんにとどまらず、当事者(一方配偶者)の生活費等をも支払ってもらうものを指します。
 婚姻費用・養育費の「相場」については、裁判所のホームページにも書かれています。「養育費 算定表」などのキーワードで検索すれば探すことができますので、知りたい方は調べてみて下さい。
 ただし、養育費等について協議で決まらない場合は、一度弁護士への相談をした方が良いです。理不尽な低額な養育費等で我慢しなければならない合理的な理由はないと思いますし、子どものためにもどのように確保すべきか専門家の意見を聞いた方が良いと思います。

面会交流

 離婚したり、別居したりして、離れて暮らすお子さんに会わせてくれないとのご相談もよくお受けします。
 離婚事件の中で要求することもありますが、独立した手続で、面会させろという手続をすることもあります。
 面会交流手続で一番大切なことは、面会交流は子の福祉のためを第1に考えられるということです。実際に子どもの監護をしている親の意向だけで決めて良いわけではありませんし、子どもの監護をしていない親が会わせろという「権利」まであると捉えてもらっても困ります。
 そのため、面会交流をするにしても、親の都合によって振り回されるようなことがあってはならず、子どものことを中心に考えてあげるべきです。最高裁のHPで面会交流に関する動画(http://www.courts.go.jp/video/kodomo_video/)あるので、参考になります。
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