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婚姻費用・養育費算定表
2018-09-12
今年5月17日のブログの続報です。
今の算定表基準では,生活保護基準すら満たさない場合も多く,改訂が望まれてきたところです。
ただ,基準が変わっても払ってもらえなければ意味がないので,執行の実効性を高めることも必要ですね。
また単なる逃げ得は許す必要はありませんが,ワーキングプアなど支払義務者の経済力の問題もあります。
基準を変えるだけでなく,周辺の議論なども必要でしょうね。
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(産経新聞)
養育費算定、見直し検討 社会情勢の変化考慮 最高裁司法研修所
離婚する際に夫婦が取り決める子供の養育費について、最高裁司法研修所がこれまで裁判で広く活用されてきた算定方法の見直しを検討していることが27日、分かった。裁判の現場では、平成15年に裁判官らの研究会が発表した「簡易算定方式」が主流となってきたが、この間の社会情勢の変化も踏まえて再検討する。算定方法が見直されれば、裁判所の判断に大きな影響を与えそうだ。
司法研修所が今年7月から始めたのは「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」。東京、大阪家裁の裁判官4人を研究員に選び、研究期間は来年3月29日まで。5月中をめどに報告書をまとめる予定だが、公表方法などは未定だ。
離婚する際の子の養育費は本来、夫婦が話し合って決めるが、まとまらなかった場合は家裁などに養育費支払いを申し立てることになる。養育費の算定方法は法令で定められているわけではなく、それぞれのケースで離婚理由など諸事情を考慮した上で複雑な計算をし、時間もかかっていた。
こうした中、15年に裁判官らの研究会が法律雑誌に「簡易算定方式」を発表。夫婦の収入と子供の年齢や人数ごとに、子供と離れて暮らす親が支払うべき養育費の目安を表で示したもので、素早い紛争解決につながるとして、裁判の現場に広く定着してきた。
簡易算定方式では、夫婦の総収入から税金や経費を差し引いた金額を「基礎収入」として養育費を算出する。基礎収入は総収入の4割程度となるため、「養育費が低すぎる」「税率改正や物価変動を反映していない」という指摘もあった。
これに対し、日本弁護士連合会が28年11月に発表したのが「新算定方式」。総収入から差し引く経費に住居費や保険料を含めないことで、基礎収入が総収入の6、7割程度となり、算出された養育費が簡易算定方式の約1・5倍となる内容だ。
ただ、「簡易算定方式でも減額を申し立てる親は多い。新算定方式は『養育費を増やす』という結論ありきで、支払えない人が増えるのではないか」(ベテラン裁判官)との声もある。
現在、裁判所内は簡易算定方式が主流だが、弁護士が依頼者の状況に応じて簡易算定方式だけでなく、新算定方式を主張することも少なくない。
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早稲田大の棚村政行教授(家族法)の話
「司法研修所の報告がまとまれば、現場に一定の指針を与え、混乱を回避することができる。日本の養育費は諸外国に比べても、最低生活費を保障していない。諸外国のように、裁判所だけでなく厚生労働省、財務省など関係機関が連携しながら、定期的な改訂が必要だ。併せて、養育費を確実に取り立てる方法についても議論されるべきだ」
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【用語解説】養育費と婚姻費用
養育費は、子供を引き取っていない親が支払うべき費用。婚姻費用は、家庭生活を維持するために必要な費用で、別居中の生活費も含まれる。民法は、子と離れて暮らす親に「配偶者や子に自分と同程度の生活水準を保障する義務」(生活保持義務)を定めている。離婚の際に具体的な金額は話し合いで決めるが、まとまらなければ、養育費支払いを命じるよう求める家事審判などを申し立てることができる。