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松尾法律事務所
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岡口裁判官への分限裁判

2018-10-23
 岡口基一裁判官に対する分限裁判,心から残念です。
 
 岡口裁判官といえば,豊後高田出身。豊後高田市には独立簡裁がありますが,地裁では中津支部の管轄となるので,中津の弁護士にとっては自分の「営業範囲」の地域です。
 岡口裁判官は,私が弁護士になったばかりのときには福岡地裁行橋支部という1人支部の支部長判事でした。中津との市境(県境)を挟んで向こう側の吉富町や上毛町,豊前市などは行橋支部の管轄となるので,私もしばしば行橋支部に行くことになります。もっとも,岡口裁判官がいた頃は,まだあまり事件も持っていなかったので,おそらく,今は昔の集団審尋が行われていた個人破産の事件くらいしか,事件はかかっていないと思います。そのため,ほとんどお話をしたこともないのですが,当時,「あの要件事実マニュアルの岡口裁判官だ!」と思ったものです。
 また,日弁連水俣病PTに長年所属し,水俣病問題に取り組んできた私としては,新潟水俣病に関する昨年11月のすばらしい判決を出された裁判体のお一人としてもありがたく思ってます。(岡口裁判官が主任だったのかどうかは分かりませんが,あの判決に加わった裁判官のお一人というだけであっても,感謝です。)
 私は大分県弁護士会法教育委員会の一員として,大分県北地域を中心に積極的に出前授業にいっています。先週も,豊後高田市内のある学校に出前授業にいってきました。その授業の枕で,「高田は,中津支部の管内だから私たちもたびたびやってくることがあるので愛着があるし,我々の業界では有名人である岡口裁判官という裁判官の出身地という思いもある。」なんて話をしたりもしました。
 
 話に脈略がないですが,岡口裁判官については,私としては一弁護士として,要件事実マニュアルの著者であるという程度に気になっていたというレベルではなく,それなりに思い入れのある方だということです。
 その岡口裁判官が,しかもあの程度のツイートの内容で,戒告とならなければならない意味が分かりません。(私は理論派とは言いがたいですし,多くの大学の先生や弁護士などが書いていることはいずれもそのとおりだと感じてしまうので,私独自の理論的問題点に関する指摘などできませんが。)
 こんなことで戒告にしてしまう組織に,国民の基本的人権の判断などできるのかと心から思ってしまいます。
特に私ががっかりなのは,弁護士会から推薦され最高裁判事となった元弁護士である裁判官が何らの反対意見も出さずに全員一致となってしまっていることです。この件で,弁護士会から推薦した方で,誰も反対意見をいっていないということは,日弁連の推薦の在り方に大いに問題があるのではないかと思います。
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