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松尾法律事務所
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法テラス利用による法律相談後の私選受任

2016-08-23
 このホームページの別のページを見ていただいたら分かるとおり、私は法テラスを積極的に活用していますが、利益相反などを理由にお断りせざるを得ないこともあります。その場合に他の事務所に相談に行ったところ、法テラスを利用しての法律相談は受けてくれそうだけれども、受任まではしてくれないと言い、困って舞い戻ってくる方もいらっしゃいます。(もちろん、私としては、お受けできない事件はお受けできないのですが・・・。)
 そのような際に、「忙しいので法テラスを利用しての契約はできないけど、法テラスを利用せず、直接の契約だったら受けられると言われた」とたまにお聞きするところです。
 しかし、法テラスを利用して法律相談をした弁護士は、原則として受任者にならなければなりません。法テラスの規定では、確かに、忙しいことを理由にして断ることはできることは明記されていますが、それは、直接の契約ができないくらいに忙しい場合であることが想定されていることは明らかです。なぜなら、その規定の別の条項で、法律相談担当者が、法テラスの地方事務所長の承認がない限り、直接委任契約を締結するよう勧誘してはならないと定められているからです。
 したがって、法テラスを利用しての法律相談を受けてくれるのに、委任契約をしてくれないなどと「困った弁護士」にあたった場合は、下記の法テラスの規定を読むように言ったらどうでしょうか。
 
民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司法書士等との契約条項(http://www.houterasu.or.jp/cont/100766667.pdf)の8条と16条2項
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