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不正報酬(弁護士費用の二重取り)
2016-08-06
タレント活動をしている弁護士について、法テラスの決定額を上回る弁護士費用を依頼者から受け取った事案について所属弁護士会による懲戒処分がなされたとの報道がなされています。法テラスの制度の理解が不十分であった旨、釈明会見で述べているようです。
確かに、法テラスの制度には分かりづらい部分があり、弁護士会内で、弁護士向けに、制度の説明をする研修も毎年のように行われているところです。
しかし、法テラスの決定額を上回って弁護士費用を支払う必要がないことは、依頼者と受任弁護士が署名押印しなければならない契約書には必ず記載されていますし、依頼者に対する重要事項説明書にもそのことが説明内容が記載されており、制度の中で分かりづらい部分ではなく、ごくごく基本的なことです。そのような基本的なことについて理解が不十分であったの当該弁護士の説明は、ちょっと信用しがたいと思ってしまいます。仮に、理解が不十分であったのが真実であるとすると、契約書を読んで理解する能力の乏しい弁護士であると自分で言っているのと等しいことになってしまいます。
ただ、法テラスの制度が分かりづらいこと、使いづらいこと、弁護士にとっては廉価すぎること、生活保護受給者とそれに準じるごく限られた方以外は償還免除が認められないことなど、法テラスの制度自体の問題点がありすぎることも事実です。
弁護士が不正をしないようにするのは当然のことながら、利用者にとっても、弁護士にとっても、より使いやすい制度にしていかなければならないと思います。(私は、日弁連の委員会で、制度の改善に携わることができる委員となっているので、自分自身がもっと頑張って、制度の改善ができるようにしていかなければならないと思っています。)
高野連による男女不平等の人権侵害
2016-08-02
大分高校が夏の甲子園に大分県代表として出場することになりました。
そして、この大分高校に関する記事が物議を醸しています。新聞社によるネットへの配信記事によると、3年生の女子マネージャーが甲子園での公式練習に参加したところ、大会関係者から制止され、その根拠は、大会規定では危険防止のため、グラウンドに立つのは男子のみと明記されているからとのことです。当該マネージャーは制止されるまで、守備練習でノッカーへボールを渡すなどしていたようです。
野球部のマネージャーで、日頃から、自校のグラウンドでは、ノッカーへボールを渡すなどといったことはしている方は男性女性を問わず存在すると思いますし、自校のグラウンドだったら危険性は小さいのに、甲子園のグラウンドだけは危険性が異なるということもありえないです。
この点、野球の硬球は危険だし、送球や打球の速度からすると、野球経験のない女子マネージャー保護の観点から、納得できる部分もあるとの記事もありました。しかし、それは十分な理由にはなっていません。大会規定でグラウンドには入れない対象を女子に限っており、野球経験の有無や、グラウンド内での補助経験の有無などは要件になっていないからです。この大会規定は、野球経験がなくても、男子マネージャーだったらグラウンドに入って良いけれども、女子マネージャーだったらだめというところがポイントです。未経験者に対する安全上の理由という説明では、男女に差を設ける大会規定に関する説明にはなっていないと思います。
こんな大会規定、どう考えても、男女不平等の人権侵害だと思ってしまいます。
東京簡易裁判所でのサラ金事件の運用
2016-07-28
私が現在受けている事件で、ある大手サラ金業者からの貸金返還請求訴訟が東京簡易裁判所で起こされている事件があります。この事件は、いわゆる手元不如意の抗弁(お金がないから払えない)というのではなく、きちんとした言い分があり、内容面で激しく争っています。
ところが、この事件での東京簡易裁判所での対応はびっくりするようなものであり、裁判所は単なるサラ金の取立機関にすぎないのかと感じてしまっています。
本件では争いがあり裁判所に証拠を提出する必要があります。裁判の途中では、証拠のコピーを裁判所に提出するか、ファックスしておけば良いのですが、正式に提出扱いしてもらうためには、最低でも1回裁判所に出頭しなければならないことになっています。つまり、必ず1回だけは、東京まで行き、東京簡易裁判所に出頭する必要があるのです。
この種事案では依頼者にお金がないことが多く、東京への出張に関して旅費日当を負担できないようなことの方が通常です。もっとも、私は日弁連の委員として、月に3日程度は東京に出張に行っています。裁判期日をその日にあわせてもらえさえすれば、依頼者には費用を負担をしてもらわずに、裁判所に出頭することができます。
しかし、期日指定にあたっては、私の都合は考慮しないとの対応でした。具体的なやりとりとしては、この業者が原告となっている事件については、集中的に同じ日に期日しているとのことで、月に1回だけ同じ日を口頭弁論期日としているということでした。すでに、次回も次々回も、口頭弁論期日は内定していました。その日以外には弁論は開かないことになっているので、出頭したければその日に来るようにということで、こちらの都合は全く聞いてもらえませんでした。私も、証拠の提出の必要があるので食い下がったところ、「特別に弁論準備手続期日を指定することも考える」と言ってくれたので、証拠提出の途が閉ざされたわけではありませんが、あんまりだと思います。
大都市の簡易裁判所なんてこんなもんでしょうか。いくらなんでも、期日指定するにあたり、原告の都合しか聞かず、被告の都合は無視というのはあんまりではないでしょうか。これでは、簡易裁判所は単なるサラ金の取立のための道具といえるのではないでしょうか。
ところが、この事件での東京簡易裁判所での対応はびっくりするようなものであり、裁判所は単なるサラ金の取立機関にすぎないのかと感じてしまっています。
本件では争いがあり裁判所に証拠を提出する必要があります。裁判の途中では、証拠のコピーを裁判所に提出するか、ファックスしておけば良いのですが、正式に提出扱いしてもらうためには、最低でも1回裁判所に出頭しなければならないことになっています。つまり、必ず1回だけは、東京まで行き、東京簡易裁判所に出頭する必要があるのです。
この種事案では依頼者にお金がないことが多く、東京への出張に関して旅費日当を負担できないようなことの方が通常です。もっとも、私は日弁連の委員として、月に3日程度は東京に出張に行っています。裁判期日をその日にあわせてもらえさえすれば、依頼者には費用を負担をしてもらわずに、裁判所に出頭することができます。
しかし、期日指定にあたっては、私の都合は考慮しないとの対応でした。具体的なやりとりとしては、この業者が原告となっている事件については、集中的に同じ日に期日しているとのことで、月に1回だけ同じ日を口頭弁論期日としているということでした。すでに、次回も次々回も、口頭弁論期日は内定していました。その日以外には弁論は開かないことになっているので、出頭したければその日に来るようにということで、こちらの都合は全く聞いてもらえませんでした。私も、証拠の提出の必要があるので食い下がったところ、「特別に弁論準備手続期日を指定することも考える」と言ってくれたので、証拠提出の途が閉ざされたわけではありませんが、あんまりだと思います。
大都市の簡易裁判所なんてこんなもんでしょうか。いくらなんでも、期日指定するにあたり、原告の都合しか聞かず、被告の都合は無視というのはあんまりではないでしょうか。これでは、簡易裁判所は単なるサラ金の取立のための道具といえるのではないでしょうか。
出前授業のご案内
2016-06-06
大分県弁護士会が派遣している県内の学校向けの出前授業の案内ページをつくりました。
私も、年間10件までは行っていないと思いますが、片手では数え切れない回数は行っていると思います。
地震お見舞い
2016-04-18
4月14日以降に生じた「熊本地震」で被災された方、心よりお見舞い申し上げます。
日弁連・九弁連の活動などで、多くの熊本の先生方にお世話になっており、とても他人事とは思えません。できるだけ早く、復旧できるようにお祈りしております。
また、中津市内で避難勧告が出た地域があったため、遠方より安否確認のご連絡もいただいていますが、沿岸部の中津市街地方面は被害等は発生しておらず、私も被害は受けていません。(避難勧告の対象は耶馬溪等、山間部のようです。)ご心配いただいた方、どうもありがとうございました。